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【海外移住】コロナ禍で帰国できずに運転免許の期限が切れてしまったら…。

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まいど!

「トルコ猫暮らし」の夫です。

お久しぶりです!

お元気ですか?

先日、とうとう日本の運転免許証の有効期限が切れてしまいました。

現在コロナの影響もあり、なかなか日本へ帰国できない状態なので、何度か免許センターへ国際電話で問い合わせをしてみました。

それで同じような境遇の方もおられるかも知れませんので、私たちが得た情報を今日は共有できればと思います。

【海外移住】コロナ禍で帰国できずに運転免許の期限が切れてしまったら…。

コロナの影響もあり、なかなかそう簡単には帰国できない方も多いのではないでしょうか?

本当は大使館や領事館で手続きができたら良いのですが、残念ながらこればかりはできないのが現実。

かといってこのまま失効させてしまうのももったいない!

それで、私は住所登録のある県の運転免許センターへ電話をしました。

免許センターの方は親切に説明して下さいました。

1.更新期限の3年以内に手続きをする。

免許センターに問い合わせると、更新期限が過ぎても海外在住の場合など、特別な理由がある場合、期限切れの日付から3年以内は手続きをすれば視力検査等の適性試験のみで免許を復活させることができるとのこと。

私はこれを聞いてほっとしました。

2.帰国日が確定したら一度免許センターに確認を取る。

法律が変更されている可能性があるので帰国日が決定したら、住所登録している地域の免許センターへ問い合わせる事をお勧めします。

警視庁のサイトによると、更新期限が切れずにまだ猶予がある方であれば、3ヶ月の更新延長の手続きが代理人や郵送の形でできるそうです。

更新延長の手続きが完了したらシールが渡されるので、免許証の裏面の備考欄にシールを添付すれば、期限が切れたとしても3ヶ月は運転可能でその間に更新の手続きを行います。

警視庁のサイトは→コチラ

3.帰国したら必ず入国スタンプを押してもらう。

入国審査の際は、自動入国ゲートを通るのではなく、必ず入国スタンプを押してもらう必要があります。

入国日の証明となります。

4.入国から1ヶ月以内に免許センターへ行き更新手続きを行います。

先で書いたように3年以内であれば免許を復活させられますが、問題が解決してから1ヶ月以内に手続き開始する事が条件となっています。

例えば海外移住されている方で、コロナの影響などやむを得ない理由で有効期限が切れてしまった場合は、日本へ帰国した日から1ヶ月以内に免許センターへパスポートと更新のハガキを持参し、更新手続きを行うようにします。

1ヶ月以内に手続きをしなければ、適正試験だけでなく、学科試験と技能試験も受験することが必要ですので早めに手続きをするようにしましょう。

もちろん、更新手続きが完了するまでは自動車の運転はできませんのでご注意ください。

以上が手順となります。

まとめ

今回は海外移住者が必ず考えなければならない免許の更新についてシェアしました。

コロナの影響で、帰国したくてもできない場合もあります。

失効から3年以内、帰国後1ヶ月以内に手続きすれば運転免許を復活させることができると知って少し安心しました。

3年あればどこかのタイミングで一時帰国ができるはずなので、わたしも良き時を選んで帰国しようと思います。

国際免許も同時に失効するので、大好きな運転とは少しの期間サヨウナラですが、また復活した時にドライブをたくさん楽しもうと思います!

ほな!

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